会社を設立する際には、定款というものを作成しないといけません。
定款に記載する内容を決め、定款を作成し、公証役場で認証手続きを行い、会社の設立登記を行うことで、会社が晴れて設立されます。
この際の定款の認証方法としては、紙で定款を作成し、これを公証役場に持参して公証人の認証を受けるというやり方があります。
この場合の費用は、公証役場の手数料5万円程と収入印紙代4万円となります。
これに対して、定款の電子認証という方法では、紙ベースでなく電子文章を、公証役場の中でも指定公証人がいるところに持参することにより、収入印紙代4万円が不要となる制度です。
なぜ、収入印紙代が不要になるかというと、印紙税法の取扱いにより電子文章の定款は非課税扱いとなるためです。
これから、会社を作成する人は設立費用を少しでも浮かせるため、積極的に活用したい制度です。
会社を設立する際には、定款というものを作成しないといけません。
定款に記載する内容を決め、定款を作成し、公証役場で認証手続きを行い、会社の設立登記を行うことで、会社が晴れて設立されます。
この際の定款の認証方法としては、紙で定款を作成し、これを公証役場に持参して公証人の認証を受けるというやり方があります。
この場合の費用は、公証役場の手数料5万円程と収入印紙代4万円となります。
これに対して、定款の電子認証という方法では、紙ベースでなく電子文章を、公証役場の中でも指定公証人がいるところに持参することにより、収入印紙代4万円が不要となる制度です。
なぜ、収入印紙代が不要になるかというと、印紙税法の取扱いにより電子文章の定款は非課税扱いとなるためです。
これから、会社を作成する人は設立費用を少しでも浮かせるため、積極的に活用したい制度です。

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