中小企業の資金繰り対策として「景気対応緊急保証融資」が2月15日からら実施されます。2011年3月末目での期間で、緊急保証融資の枠を36兆円に拡大して、対象業種は原則全業種に広げ、信用保証協会が100%保証を行うという枠組みです。
概要
・対象業種を一部の例外業種を除き、原則全業種を指定(業種分類を大括り)
・期間は、緊急保証の期限を1年延長し、平成23年3月31日まで
・緊急保証の30兆円の利用枠に、新たに6兆円追加(36兆円)
対象
・指定業種に属し、売上減尐(前年比▲3%)(※)などについて市区町村長の認定
(※)企業認定基準を緩和し、新たに、2年前比での売上減尐(▲3%)基準を導入
内容
・保証限度額8,000万円(無担保)、2億円(有担保)
※信用力の高い事業者には8,000万円を超える無担保保証ニーズにも柔軟に対応
・信用保証協会の100%保証(責任共有制度の対象外)
・保証期間は10年以内(据置期間は2年以内)
・保証料率は0.8%以下
3月末の年度末に向けて中小企業の資金繰りが苦しくなっている中で、中小企業経営者は当制度の積極的な活用も考えてみてはどうでしょうか?税理士事務所は確定申告で忙しくなる時期ですが、一度顧問税理士と相談してみてはいかがでしょうか?

