事業再生のプロセスで新会社方式を活用して、事業を新会社へ移管し旧会社を休眠会社にすることがあります。また最近は、商売を廃業するということで会社を休眠にすることも多いようです。
その際に、休眠会社は地方税である均等割額を支払わなくても良いか?という話がよくあがります。
実は、休眠会社の均等割は支払わないで良い場合があります。本当に休眠状態になっているかという部分が問題の一つです。当然に商売は行っていないとなりますが、商売を廃業したのか、たまたま不景気で仕事が無いのかは大きな違いです。また、営業自体はやめていても不動産などを所有していると固定資産税の支払いが生じますし、将来この不動産を活用して商売を始めるのではないかという憶測も生じます。完全に動きが無いという休眠状態が重要です。
休眠の手続ですが、まず、県税事務所と市役所に休業届を提出します。そして、均等割を支払わない旨を県税事務所、市役所に相談するということになると思います。都道府県や市町村により若干取り扱いが違うようですが、何も資産がなく、負債もないような状態での休眠の場合には相談の価値ありだと思います。資本金1千万円以下の会社だと年間7万円の均等割が免除されるかもしれません。


