過剰債務の会社の事業再生で、債務を減らす方法として債務免除を受けるということがあります。会社の資金繰を苦しめている借金の返済を解決するために、返済条件の変更で月額の返済額を減少させるだけではなく借入金自体を減らせれば、会社再生には大きくプラスになります。
しかし、債務免除には税務上の大きな課題があります。債務免除益は課税対象になってしまうのです。もちろん借入金の返済が苦しい、経営不振に陥った企業ですから、決算も赤字で、少しくらいの債務免除益が出ても利益がでないため、課税所得が生じないこともあるでしょう。しかし、債務免除益が生じたために大きく課税所得が発生してしまうケースも多いのが実状です。せっかく金融機関から債務免除を受けても、多額な税金の納税が生じては、新たな問題が発生します。債務免除は、その時期と金額をしっかり検討することが重要です。
また、債務免除益が生じない解決策の検討も重要です。債権譲渡は、債務免除益回避の有効な解決策のひとつです。債権者に債務免除をしてもらうのではなく、債務者が指定した新債権者に債権を譲渡してもらいます。そして、新債権者は、会社の実態にあわせた返済計画で債権回収をするとともに、この債権を劣後債にしたり、一部返済したりという方法を組み合わせて、債権を保有し続けます。これにより、返済すべき借入金を実質圧縮するとともに、債務免除益も生じさせないという解決策が債権譲渡です。


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