平成22年10月1日より、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。
現行の法人税法では、会社が解散して清算する際には、清算所得に対する法人税を課するとし、残余財産に課税する、財産課税方式が採用されています。つまり、残余財産が確定した段階で、解散時の資本金等の額と利益積立金額を控除した差額が清算所得として課税対象となり、その差額がプラスにならなければ税金は生じないということになっています。
債務免除益を例に考えてみますと、繰越欠損金が十分にない場合には、債務免除のタイミングが解散前であれば、債務免除益として課税の対象となりますが、解散後であれば、債務免除自体は清算所得の計算に影響を与えません。よって、債務免除が解散の前か後かで税額に大きな影響がありました。
今回の改正で清算所得課税方式は廃止され、通常の法人所得課税に移行することになります。債務免除を受けるような場合、解散を決議した後であっても、改正後は課税が生じることもあり得ることになります。 一方で、会社が解散して残余財産がないと見込まれる場合は、期限切れ欠損金額を損金に算入するという取扱いが措置されます。これにより、解散決議後に債務免除益などが多額に発生するようなケースでも、課税問題が発生しないというケースも多いと思います。しかし、過去に銀行対策等で決算書が化粧されており、欠損金がその分過小に計上されている企業も多いのではないでしょうか? 欠損金額が少ないために、債務免除益が相殺しきれないようなケースでは、過去の申告書を変更する、更生の請求や更生の嘆願ということも検討する必要があるかもしれません。

