遺産相続の方法には、全ての資産と負債を相続する「単純相続」と、負債の範囲内で資産を相続する「限定相続」とがあります。このどちらの方法で財産を取得したかによって、その後の売却時の課税関係が異なります。
単純承認で不動産を遺産相続で取得した場合
取得日・取得価額は、被相続人が、当該資産を取得した日、取得価額をともに引き継ぎます。よって、被相続人が資産を取得した日から、相続人が資産を譲渡した日が、5年を超える場合は、長期譲渡所得として、所得税率20%で、5年以内の場合は、短期譲渡所得として、所得税率40%で税金を計算します。
なお、取得価額が不明の際には、譲波価額の5%を取得価額とみなして、計算します。
限定承認で不動産を遺産相続で取得した場合
取得日については、相続により実際に当該資産を取得した日が取得日になります。また、取得価額については、相続日の時価を基として計算することになります。

